オーナーだけが読む“究極のブレーン”「経営者会報」10月号に執筆記事(トラブル防止する職務発明規程作成の3つのポイント)が掲載されます。
[2006/08/28]
経営者の皆さん。会社が決める発明の対価を支払うか、事情を知らない裁判所が決める発明の対価を支払うか。どちらがいいでしょうか。
発明の対価を巡る裁判では、光ディスク読み取り、青色発光ダイオード、フラッシュメモリーなど一般消費者までが恩恵を受ける大発明の対価は「1億円もしくは準ずる金額」という相場ができつつあるといわれています。争ってみないと金額が算定できないのでは経営の見通しを立てることが困難です。そこで、改正特許法(平成17年4月施行)により、会社が職務発明規程等で発明の対価の算定方法を定めれば、それに定めた金額を支払うことが「相当の対価」として優先されることになりました(35条4項)。
この後は「経営者会報」10月号をご覧ください。


