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営業担当者などホワイトカラーの残業代はこうしよう

<営業外勤者の営業手当が心配になった社長の例>

E社では、営業外勤者に営業手当を定額で2万円支給している。賃金規程には「営業担当者には営業手当を支給する。その額は2万円とする」と規定している。社長としては、営業手当を背広や靴、若干のお付き合いもあるのでその見返りであり、外勤で時間がわからないから残業代も込みでというつもりで支給している。営業担当者は帰社後1~2時間、平均すると1時間30分くらい仕事をして退社している。ある日、若手の営業担当者から、残業代が出ないのはおかしいのではないかと指摘された。そろそろ結婚を考えている彼は今の賃金でやっていけるか不安になったようだ。社長は、「営業手当が残業代だ。君の頑張りは来年の昇給のときにしっかり考える。結婚すれば家族手当が1万円つく。」と説明してその場を納めたが、最近はサービス残業で監督署が調査に来る話を良く聞くので、心配になってきた。

私は、「定時間式」の残業代として営業手当を設定することを提案しています。
そして、賃金規程には次のように営業手当は割増賃金であることを明記するのです。

「営業手当は営業担当者に支給し、月間30時間分の時間外勤務手当を含むものとする。」

営業手当の金額の設定方法は、月額2万円という定額式ではなく、30時間分という「定時間式」なので、ひとりひとり異なってきます。

<月平均所定労働時間が173時間の例>

Aさん 基本給21万円 21万÷173時間×1.25×30時間=45,500円
Bさん 基本給28万円 28万÷173時間×1.25×30時間=60,700円

こうしたうえで、もしも超過分が出た場合は、その超過分を支払うこととすれば、監督署の是正勧告は受けないでしょう。