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時短のしすぎでは残業代の単価が高くなる

<残業代の計算式を変更していなかったため是正勧告された例>

D社の賃金規程では残業代の計算式に「算定基礎賃金÷200時間」と記載してあり、計算もそのように行なっていた。

しかし、実際には週40時間制に対応するために年間休日を105日に増やしたうえ、1日の所定労働時間を7時間30分としていた。月平均の所定労働時間は162時間((365日―105日)×7時間30分÷12ヶ月)であった。

監督署の調査でこれが指摘され、過去3か月分の差額支払を是正勧告された。

私は、進めすぎた時短を元に戻すべきだと考えています。

ここであらためて、残業代の計算式をじっくり眺めてください。

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(分子)所定内賃金
所定内賃金とは就業規則に記載している時間、働けばもらえる賃金のことをいいます。計算基礎から除いてよい手当は家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時的な賃金とされていて、それ以外は全部計算基礎にいれなければならなりません。
(住宅手当は家賃の一定割合などの要件を満たすものに限られ、一律支給などは計算基礎に入れなければならない)

(分母)月間平均所定内労働時間
就業規則に記載されている年間休日数と1日の労働時間を元に計算します。

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<例1 年間休日105日、1日の労働時間8時間の場合>
(365-105)×8÷12=173時間 (週平均40時間)

<例2 年間休日125日、1日の労働時間7時間の場合>
(365-125)×7÷12=140時間 (週平均32時間)

例1と例2では約24%も月間平均所定内労働時間が異なり、それによって残業代の単価が違ってきます。もちろん例2の方が高くなります。

社員と十分に話し合い、合意の元に、進めすぎた時短をできる限り週平均40時間に近づくようにする必要があるのではないでしょうか。