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重要ポイント5 賃金の欠勤カットをするときのきちんとしたルールがありますか

私は中小企業では管理職も含めて全員日給月給制が良いと考えています。

日給月給制とは月額賃金を決めるが、欠勤したときは、日割りでカットする方式のことです。一般的に中小企業では管理職月給制としていることが多いようです。欠勤カットについての規定で「管理職を除く」としたり、「管理職は5日以上欠勤したらカットする」としていたりいる規定を多く見受けます。大手企業の完全月給制をまねしてはいけません。ノーワーク・ノーペイの原則を貫くべきではないでしょうか。ちゃんと事業主負担分の保険料を払って健康保険に加入しているのですから傷病手当金をもらわないと損ではないでしょうか。

社員の中には何度言ってもやってくれない人がいるのではないでしょうか。何度も譴責(始末書をとる)しても態度が改まらない場合は、減給処分(減給の制裁)まで踏み込んでも良いのではないでしょうか。


<賃金規程規定例>
第○条(賃金の減額)

社員が欠勤(遅刻、早退、私用外出を含む)した場合は、その欠勤につき、第○条に定める減額の算定基礎の賃金から日割または時間割計算により算出した額を減額して賃金を支給する。

(中略)

5.無断欠勤、遅刻等で特に問題のある場合は、前各項の賃金減額のほか制裁金を取ることがある。その額は、1回あたり賃金日額の半額以下で、総額が一賃金計算期間における賃金総額の10分の1の範囲内とする。