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重要ポイント3 休職制度を設けて勤続年数に応じた期間を定めていますか

休職とは、社員としての身分はそのままにしておき、一定期間就労の義務を免除することです。

法律上特に設けるべき義務はありませんし、社員が自己の都合で長期にわたり就労できない場合は労働契約を解除(解雇)することができます。

しかしながら、優秀な社員が不意の私傷病等で就労できなくなった場合など、しばらく猶予を与える方が、社員としては「いざと言う時でも安心して休める」こととなり、会社としても社員のモラールの維持が図れるというメリットがあると言えます。

ただし、大企業のように「欠勤6ヶ月で休職に入り、1年~2年間の休職期間を与える」というのは、代替要員のいない中小企業には不向きであると思います。

<就業規則規定例>
第○条(休職の種類)

社員が次に該当する場合は、会社が必要と認める場合に休職とする。
(1)業務外の傷病により、欠勤となり1ヵ月が経過したとき
(以下略)

第○条(休職期間)

前条の休職期間は次のとおり与える。
勤続1年未満・・・・・・・ 1ヶ月
勤続1年以上3年未満 ・・・3ヶ月
勤続3年以上5年未満・・・ 4ヶ月
勤続5年以上10年未・・・・5ヶ月
勤続10年以上・・・・・・・6ヶ月
(以下略)