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重要ポイント2 労働時間は変形制を採用し週平均40時間ぴったりに定めていますか

割増賃金の計算式は次の通りです。

 所定内賃金÷1ヶ月平均所定労働時間数×1.25×時間外労働時間

この計算式を見ていただくと、所定内賃金が同じであれば「1ヶ月平均所定労働時間数」によって割増賃金の単価が変ることがわかります。月平均所定労働時間が短いほど割増賃金の単価が高くなるわけです。

特に見直しをお考え頂きたいのは、週40時間制実現のために休日を増やして対応した企業です。完全週休2日制で祝祭日、夏期休暇、年末年始休暇がある企業では年間休日数が125日位になっているケースが多く見受けられます。1日の所定労働時間が8時間ならば、この企業の場合、月平均所定労働時間は160時間となります。1年変形制を活用すれば年間休日は105日、月平均所定労働時間は173時間とすることもできたわけです。

一度進めてしまった時短を厳しくするのは簡単ではありませんが、社員に十分説明し、理解を得ながら、適正化していく必要があると言えます。

<就業規則規定例>
第○条(1年単位の変形労働時間制)

社員代表との書面協定により、毎年○月○日を起算日とする1年単位の変形労働時間制を採用し、1週間当たりの所定労働時間は、1年間を平均して週40時間を超えない範囲において、労使協定により定める時間とする。ただし、この場合の所定労働時間は、1日につき10時間、1週につき52時間を上限として、次の始業、終業の範囲内で定めるものとする。

(中略)

休日は年間85日以上、かつ、原則として連続する労働日が6日を超えない範囲で、第1項の協定により定めるものとする。