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重要ポイント1 社員の種類と区分をきちんと定めていますか

社員の種類を実態に合わせて区分し、定義しておくことが大切です。

就業規則を作る目的は社員との約束事を明確にし、お互いがそれを守ることで信頼関係を築くことにあるのですから、社員に種類や区分を設けるのであればその種類ごとに適用される労働条件を明確に規定していくべきではないでしょうか。

曖昧な規定はトラブルの元となります。例えば、正規社員だけに適用する退職金をパートタイマーから請求されるというような事態になりかねません。

<就業規則規定例>
第○条(社員の種類)

社員の種類は、次のとおりとする。
(1)正社員
正規の入社試験その他の選考によって雇用する者で、パートタイマー、嘱託、臨時社員以外の者
(2)パートタイマー
雇用期間を定めて雇用され、賃金を時給により支払われる者
(3)嘱託
定年後、期間を定めて雇用する者
(4)アルバイト
業務上臨時の必要により、2ヶ月以内の期間を定めて雇用する者